トーエネック健康保険組合

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お知らせ

高額療養費の仕組みが変わります

 これまでの高額療養費の仕組みでは、入院療養のみ自己負担限度額を超えた場合、事前に健保組合に申請をして限度額適用認定証の交付を受けていれば、病院ごとの支払いが限度額まででとどめることが可能でしたが、平成24年4月1日からは、従来の入院療養に加え、外来療養においても適用されることになります。

限度額適用認定証を病院窓口で提示しない場合は、従来どうり、健保組合にて自動計算し、原則3ヶ月後に支給することになります。

以下もご参照願います。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/kougaku_gairai/index.html