お知らせ
日本年金機構から送付された被保険者に関する第3号被保険者期間に関する「お知らせ」について NO.2
先般、日本年金機構から一部の被扶養者の方に送付された第3号被保険者期間に関する「おしらせ」に関し、日本年金機構が4月28日にプレスリリースを行い、該当者(確認の必要のない方)へお詫びの文書を送付したとの通知が厚生労働省からありました。
[ 添付ファイル1・2参照 ]
4月26日の当お知らせでは、回答保留のお願いしておりましたが、日本年金機
構が対応するとのことから、下記により取扱いいただきますようお願いいたしま
す。
(1)日本年金機構からお詫びの文書が届いた場合は、届出は不要であること
(2)日本年金機構からお詫びの文書が届かない場合は、「記録確認のお知ら
せ」にある年金記録の確認・日本年金機構への届出が必要であること
(3)本件に関する問合せ先
「国民年金第3号被保険者専用ダイヤル0120-216-575」