たてかえ払いをしたとき
海外で受診した場合の費用は、払い戻しを受けられますか?
国内の基準に応じた額の払い戻しが受けられます。
本人や家族が海外に在住中、または旅行中に医師にかかった費用も、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針を始めとした取り決めは通用しないため、その費用をすべて給付することはできません。海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日「海外療養費」として支給されることになります。
たとえば、海外で本人(7割支給3割負担)が治療を受け、1,000ドル支払いをし、必要な手続きをしても、日本でこの治療行為を診療報酬点数にあてはめ算出した額が50,000円にしかならなかった場合、払い戻しは35,000円となり、その差額は本人負担となります。
海外での病気、事故に備え、海外旅行障害保険等への加入が必要です。