立替払いをしたとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
立替払いをしたとき
申請事由 | 申請書類 |
---|---|
急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき |
|
他の保険者(国保、組合健保等)へ医療費を返還したとき |
|
生血液の輸血を受けたとき |
|
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき |
|
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき |
|
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき |
|
弾性着衣等を購入したとき |
|
医師の指示で、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき |
|
海外で病気やけがをしたとき |
|
申請可能な期間 | 代金を支払った日の翌日から2年 |
---|---|
申請書提出先 |
|