政府より発令された、全都道府県への緊急事態宣言を受け、緊急事態宣言の期間に
おいて、以下の健診について受診しないよう、お願いいたします。
また、対面で行う特定保健指導についても、同期間中の実施をしないよう、お願い
いたします。
1. 該当する健診
(1)短期人間ドック
(2)生活習慣病健診
(3)主婦ドック
2.中止する期間
緊急事態宣言発令期間中 (令和2年4月17日〜令和2年5月6日)
期間が拡大した場合も、同様の扱いといたします。